アスリート、
チーム/リーグの方
お気軽にご連絡ください。
【相談例】
- 社会貢献の方向性・内容について相談したい
- 連携できるNPO団体を紹介してもらいたい
- ファンドレイジングについて相談したい
- HEROsサイトに活動の記事を掲載したい 等
※内容により、掲載できない場合がございますので予めご了承ください。
寄付・企業としての
支援に興味がある⽅
HEROsサポーター |
HEROsは多くの方々のご賛同を賜り、健全かつ着実な展開を図るため、活動を支援してくださる企業様・各団体様から、随時「HEROs サポーター」の募集をしております。 |
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サポート内容 |
2022年度 HEROsサポーター
¥1,000,000(税別)
●アスリート、スポーツ業界、NPO関係者との人脈拡大と情報交換の機会 クレジット掲載/ACADEMY・ACTIONへの参加/AWARDご招待/ |
申込み方法 |
HEROsの活動趣旨にご賛同頂いた方は、サポーター規約をご確認頂き、 |
HEROs 実行委員会(以下「主催者」という)が実施するHEROs Sportsman ship for the future(以下「本プロジェクト」といいます)に協賛される方は、以下に記載する内容及び主催者が別途提示する「HEROsサポーターのご案内」(以下この規約と総称して、「本規約」といいます)を遵守する必要があります。
- ■協賛契約の成立
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協賛者が、主催者が別途提示する「HEROsサポーター申込書」に必要事項を記載し、主催者に送付した後、主催者にて審査を 行います。当該審査に対して、主催者から協賛者に対して審査に合格した旨を書面又は電子メールにて送付した時点で、協賛契約が 成立したものとします。
協賛者は、協賛者が申込書に記載する事項が、真実かつ正確であることを保証します。
- ■協賛金の支払い
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協賛契約の成立後、協賛者は、指定された期日までに協賛金を支払うものとします。支払い期日までに協賛金が支払われない場合、主催者は、協賛契約を解除することができます。
- ■協賛契約の解約
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協賛者は、理由のいかんを問わず、協賛契約を解約することはできません。
知的財産権の帰属
本プロジェクトに関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)及びその他一切の権利は、主催者に帰属し、協賛者は、主催者の事前の書面による承諾なく、当該知的財産権及びその他一切の権利を使用することはできません。
- ■禁止行為
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協賛者は、以下に定める事項をすることはできません。
本規約に基づき協賛者が取得し又は負担する権利及び義務、並びに本規約に基づき協賛者が取得する本規約上の地位を、第三者に譲渡し、許諾し、引受させ又は承継させる等、一切の処分をすること
他の協賛者も含む第三者に迷惑行為をすること
法令又は公序良俗に違反する行為をすること
他の協賛者も含む第三者の権利を侵害する行為をすること
- ■協賛契約の解除
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主催者は、協賛者に以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、協賛契約を解除することができます。協賛者は、本条に基づき協賛契約を解除されても、既に支払った協賛金の返還を求めることはできません
本規約に定める事項のいずれかに違反した場合
協賛金の支払いを期日までに支払わなかった場合
支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、又は手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分、銀行取引停止処分、強制執行を受けた場合
破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合
解散もしくは営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
資産、信用、支払能力等に重大な問題があると合理的に判断された場合、又は重大な変更が生じた場合
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者であることが判明した場合
その他、主催者が本プロジェクトの趣旨を鑑み、不適当であると判断した場合
- ■本プロジェクトの中止又は延期
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主催者は、天災 地変等のやむを得ない事情があった場合、又は主催者が本プロジェクトを開催することが不可能であると判断した場合、本プロジェクトを中止、中断又は延期することができます。
前項の場合、協賛者が支払った協賛金の取扱については、主催者と協賛者との間で別途協議の上、定めます。
- ■損害賠償
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主催者は、協賛者が本規約に定める事項のいずれかに違反し、主催者に損害が生じた場合、それにより生じたすべての損害の賠償を請求することができます。
- ■準拠法・合意管轄
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本規約は、日本法に従い解 釈します。本規約に起因 し又は関連し訴訟 の必要 性が生じた場合、東京地方 裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
HEROsの活動に参加したいアスリートや企業の方、また、寄付や企業としての支援に興味がある方は、
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その他、HEROsへのお問い合わせは下記連絡先よりお問い合わせください。
日本財団 経営企画広報部 HEROsチーム
メールアドレス:heros@ps.nippon-foundation.or.jp
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